大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)1809 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人宍道進の上告趣意について。

被告人の自白に対する補強証拠は、その自白にかかる事実の凡ての部分を洩れな

く裏付けることを要するものでなく、要は自白の真実性を保障し得ることを以て足

るとすることは当裁判所屡次の判例の示すところであつて、所論差押調書の記載内

容は、裕に所論被告人の自白を補強するに足るものであるから、論旨は理由がない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。(同弁護

人の追加上告趣意書は法定の期間経過后のものであるから、之に対しては判断を加

えない)

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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